第1条(貸借)会装備を使用する者(以下「甲 装備の前管理者、乙 装備を借り受ける者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、装備の使用管理にあたり、貸借事務を遅滞なく処理する義務を負う。装備の所在は、BBS、山波等で会員に明らかにし、その都度、会装備の所在について装備管理者と連絡をとる。なお、運用にあたり、細目については別に定め周知する。 第2条(行方不明の処置)甲が全ての責任を負う。装備管理者は行方不明となったことを確認した時点で、その旨を運営委員長に報告し、運営委員会名で、甲に弁償を請求する。甲は1か月以内に弁償する。 もし、3か月以内に解決に至らない場合、運営委員会は協議の上、甲に退会を勧告することができる。 なお、弁償金額は運営委員会にて協議を行い決定する。 第3条(破損,欠損の処置)装備の受け渡し時、または借用中に破損、欠損が見つかった時、原則として甲が全ての責任を負う。その際、甲は直ちに装備管理者に報告する。 ただし、通常の使用による破損と運営委員会が判断する時は、当該年度の予算にて補修若しくは補填する。 第4条(装備管理者は次を行う)甲から装備の受け渡し連絡を受け取った後、直ちに台帳に受け渡し年月日、乙(次の保管責任者)の氏名を記入する。また、会報「山波」およびホームページを利用して装備保管一覧表を掲載する。 年に一回、総会までに装備の棚卸しを会員の協力のもと実施する。 付則2002年6月9日 施行 2014年5月11日 一部改正し同日より施行する。 2018年5月13日 第4条を一部改正し同日より施行する。 2020年7月19日 第4条を一部改正し同日より施行する。 |