第1章 総則
第1条 会は杉並勤労者山岳会と呼び、東京都勤労者山岳連盟を通して日本勤労者山岳連盟に団体加盟する。
第2章 会員
第2条 会は登山愛好者の個人加入を原則とする。
第3条 会規約(杉並勤労者山岳会山行規定及び遭難対策委員会規定・その他を含む)を承認し、定められた入会金・会費を納める事により会員となる。
第
4条 会員は会の全ての活動に自由に参加出来る。ただし理由なく3ケ月以上会費を納入しない会員は会員資格を失う。
2) 山行規定に違反した登山行為を行なった会員は運営委員会の勧告を受け、従わなかった場合は運営委全員の賛成のもと除名され、再入会は認めない。
3) 会員は退会する場合は会にその旨通知をする。
4) 退会した会員の再入会を拒否することはない。
第3章 目的と活動
第5条 会は自主的・民主的スポーツ組織として、登山・ハイキングを健康で文化的な生活の一部として、会員相互の親睦をはかり、会員の立場に立つ登山理論及び登山技術の普及と向上をはかる事を目的とする。
第6条 会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
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山行及び例会活動
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会員相互の親睦・交流を深めるための活動
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登山理論及び登山技術を深めるための活動
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機関誌の発行。その他の出版活動及び連盟機関誌等の活用
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区内近辺の未組織登山者・ハイキング愛好者の入会促進を図る活動
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遭難の予防及び救助活動
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その他、目的遂行に必要な活動
第4章 機関
第7条 会に次の機関を置く。
①総会
総会は会の最高議決機関で毎年1回、会計年度終了後、速やかに会長が招集する。総会は会員で構成され、出席できない会員はその権限を総会に委任したものと見なす。総会の決定は、出席者の過半数をもって成立する。
なお、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。また、会員の3分の1以上が要請するとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
②運営委員会
運営委員会は総会から総会までの執行機関で、会長、副会長、運営委員長、運営委員で構成し、運営委員長が必要に応じて招集する。運営委員は、業務の遂行に必要な専門部を担当する。
③遭難対策委員会
遭難対策委員会は遭難対策問題に関しての執行機関で、会長、副会長、運営委員長、運営委員、会員若干名で構成し、会長が必要に応じて招集する。
第8条 会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(若干名)、運営委員長(1名)、運営委員(若干名)、会計監査(1名)
2)会長は会を代表する。副会長は会長を補佐する。運営委員長は日常業務の執行を統括する。運営委員は専門活動の企画立案及び執行を統括する。会計監査は会の会計を監査する。
3)役員は総会で選出する。役員の選出方法は、運営委員会が指定する方法による。
4)役員の任期は会長については3年とし、その他の役員は1年とする。但し、再選を妨げない。
5)会長が任期中に欠けた場合、運営委員会が指定する方法で会長を選任するか、又は副会長が前任会長の残任期間につき会長を臨時代行することができる。
6)会長は、前項残任期間を除き、2期(合計6年)までを原則とする。但し、その後の再選を妨げない。
7)任期中に欠けた会長以外の役員の補充は必要に応じて運営委員会で選出し、補充役員の任期は前任者の残存期間とする。運営委員の追加補充は必要に応じて運営委員会で討議し、期途中でも選出でき、その任期は次期総会までとする。
第5章 財政
第9条 会の財政は、入会金、会費、その他でまかなう。
第10条 会の会計年度は、4月1日から翌年3月までとし、会計報告は定期総会で行い、総会の承認を受ける。
第11条 入会金は1000円とし、会費は1人月額800円とする。原則として3月末に年一括払いとし、全て振込とする。また手数料は自己負担とする。会費から杉並区連盟及び東京都連盟に定められた額を納入する。
2)退会
上記の納期日より3か月未払いが続いた場合、退会扱いとし、会員としての資格を失う。
3)会費の特例
次年度(4月からの1年分)の会費9600円を定められた期間内に一括全納した場合に限り600円割引し9000円とする。またこの期間内で割引を受けた会員で会報の紙版を不要とする会員はさらに1000円割引とする。
4)会費等の決定
入会金・会費の金額の変更は総会で決定する
第6章 雑則
第12条 納入した会費及び入会金は返還しない。
第13条 運営委員会は、この規定に定められていない問題に関して、規約の精神に基づいて処理することが出来る。
第14条 遭難を防止し、会の精神と秩序を守るため「山行規定」を別に定める。
第15条 規約の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条 名誉会員について、3年以上会に所属し、会長、副会長を経た者、会に多大な貢献が有った者で総会において出席者の3分の2以上の賛同を得た者を名誉会員とする。
第17条 自家用車を使用して山行を行なう場合の費用負担、事故の場合の責任の所在、安全走行の為に「山行における車両使用規定」を定める。
付則
1999年4月 一部改正し同日より施行する。
2000年4月 一部改正し同日より施行する。
2001年4月 一部改正し同日より施行する。
2008年5月 一部改正し同日より施行する。
2014年5月 一部改正し同日より施行する。
2018年5月13日 一部改正し同日より施行する。 2019年5月12日 一部改正し同日より施行する。
2020年7月19日 一部改定し同日より施行する。