- 会のあらゆる山行の実施にあたって、各山行リーダーは山行計画書を山行管理者に報告しなければならない。なお、下記の危険を伴う山行に対しては一週間以上前に報告することが望ましい
- 各会員は沢登り(氷瀑を含む)・岩登り(練習の為の岩登り・フリークライミング)・2000m級以上の冬山・2000m級以上の単独行等危険を伴う山行を行なう場合は労山基金5口以上か、もしくは同等の保険に加入し遭難対策に使用可能な状態にしておく義務がある。また、会員は労山基金に加入する努力をする。
- 山行終了後は定められた時間以内に下山連絡先に報告をしなければならない。
- 下山連絡先に定められた者は、最終下山連絡時間までに連絡が無い場合は速やかに山行管理者に報告を行なうものとする。
- 無届け山行については会として一切の責任を負わない。
付則1972年4月16日 一部改正し同日より施行する。 1976年5月23日 一部改正し同日より施行する。 1995年4月 2日 一部改正し同日より施行する。 1999年4月11日 一部改正し同日より施行する。 2014年5月11日 一部改正し同日より施行する。 2018年5月13日 一部改正し同日より施行する。 |