第1条(目的)この規定は自家用車を使用して山行を行う場合の車輛保有者の負担の軽減、事故発生の場合の費用負担・責任の所在、安全走行をする為に定める。 この規定は車輌の保有者が同行する場合にのみ適応する。 第2条(使用車輌)この規定が対象とする車輛は任意保険に加入していなければならない。 対人×1億円以上・対物×200万円以上・同乗者×500万円以上の加入が望ましい。(注、加入している保険の種類・対象者には留意し、交替運転をする者に保険が適応されない場合は、別に掛け捨て保険に加入等の配慮が必要である。) 第3条(使用料)1回の使用料として車種は問わず、車輛保有者以外1人1000円を車輛保有者に支払う。車輛が複数の場合は車輛保有者以外全員の使用料を使用台数で分割する。 なお、この規定は車輌の保有者の要望に拠ってのみ効力を生じる。 第4条(運転)車輛の運転に関して次の事項を遵守する。 - 道路交通法規を守り、安全運転に留意する。
- 同一運転者が2時間以上継続して運転してはならない。
- 200キロ以上の運転に対しては交替要員を確保するよう努める。
第5条(車輌運行にかかる費用)燃料代・有料道路等の費用を車輛保有者を含めた全員で均等に負担する。 車輛が複数の場合、車種は問わず各車全部の燃料代・有料道路等の費用を全員で均等に負担する。 (燃料代費用の計算方法・例)(ガソリン・ディーゼル車共通) ア 燃料代実費 ÷ 人数 = 費用/1人 イ (30円)× 走行キロ数 ÷ 人数 = 費用/1人 ウ その他、参加者全員で合理的計算方法を協議する。 第6条(トラブル発生時の処置)交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合は、運転者・パ―ティーのリーダー・車輛保有者・リーダーの指名した者が中心となって対応する。 第7条(トラブル発生時の費用負担)交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合にかかった費用に関して、原則的に保険で負担するものとする。保険で負担できない費用については同乗者・パーティ全体で負担する。 交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合、 - 主たる原因が運転者にある場合は、50%を限度として運転者が負担する。
- 主たる原因が他にある場合は、同乗者・パーティ全体で負担する。
- 費用負担の割合は運転者・パーティのリーダー・車輛保有者・リーダーの指名した者が中心となって協議・決定する。
第8条(トラブル発生時の責任)交通違反・交通事故の責任は、法律的に事故を起こした本人が責任を負う。 会としては何等の責任も負わないが、この規定で対処できない場合は運営委員会にて協議し、援助が必要な場合は対応する。 付則1999年4月11日 施行 2014年5月11日 一部改正し同日より施行する。 |