第1(趣旨)杉並勤労者山岳会員に遭難が発生した場合に、速やかな捜索救援活動を行うために遭難対策基金の使用について必要な事項を定める。 第2(遭難対策基金)遭難対策基金とは、予算上の遭難対策費と永塚山口基金を統合したものをいう。
第3(遭難対策基金の範囲)遭難が発生した場合、事故者叉は家族等の要請に基づき、会長は遭難対策委員会を招集し必要な処置を取るとともに、遭難対策基金の使用範囲について 第4(遭難対策基金の性格)遭難対策基金は事故者または家族等に対する貸付金である。 2) 会長は全国連盟の労山基金の給付を待って会計処理を行ない、事故者または家族等に対して不足分の請求を行ない、返納後再び遭難対策基金に計上する。 3) 労山基金以外の保険に加入している者についても2の規定に準じた取扱いを行なう。 第5(報告)遭難対策基金を使用した場合、会長は清算後、直近の総会において経過及び収支を報告しなければならない。 第6(委任)その他、この規定に定めのない事項については運営委員会で協議する。
付則2009年5月10日 施行 2014年5月11日 一部改正し同日より施行する。 2018年5月13日 一部改正し同日より施行する。 |