会の規約

第1章 総則

第1条 会は杉並勤労者山岳会と呼び、杉並区勤労者山岳連盟及び東京都勤労者山岳連盟を通して日本勤労者山岳連盟に団体加盟し、事務所を杉並区内に置く。

第2章 会員

第2条 会は登山愛好者の個人加入を原則とする。
第3条 会規約(杉並勤労者山岳会山行規定及び遭難対策委員会規定・その他を含む)を承認し、定められた入会金・会費を納める事により会員となる。
第 4条 1) 会員は会の全ての活動に自由に参加出来る。ただし理由なく3ケ月以上会費を納入しない会員は会員資格を失う。
2) 山行規定に違反した登山行為を行なった会員は運営委員会の勧告を受け、従わなかった場合は運営委全員の賛成のもと除名され、再入会は認めない。
3) 会員は退会する場合は会にその旨通知をする。
4) 退会した会員の再入会を拒否することはない。

第3章 目的と活動

第5条 
 会は自主的・民主的スポーツ組織として、登山・ハイキングを健康で文化的な生活の一部として、会員相互の親睦をはかり、会員の立場に立つ登山理論及び登山技術の普及と向上をはかる事を目的とする。
第6条 会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
山行及び例会活動
会員相互の親睦・交流を深めるための活動
登山理論及び登山技術を深めるための活動
機関誌の発行。その他の出版活動及び連盟機関誌等の活用
区内近辺の未組織登山者・ハイキング愛好者の入会促進を図る活動
遭難の予防及び救助活動
その他、目的遂行に必要な活動

第4章 機関

第7条 会に次の機関を置く。
①総会
総会は会の最高議決機関で毎年1回、会計年度終了後、速やかに会長が招集する。総会は会員で構成され、出席できない会員はその権限を総会に委任したものと見なす。総会の決定は、出席者の過半数をもって成立する。
なお、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。また、会員の3分の1以上が要請するとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
②運営委員会
運営委員会は総会から総会までの執行機関で、会長、副会長、運営委員長、運営委員で構成し、運営委員長が必要に応じて招集する。運営委員は、業務の遂行に必要な専門部を担当する。
③遭難対策委員会
遭難対策委員会は遭難対策問題に関しての執行機関で、会長、副会長、運営委員長、運営委員、会員若干名で構成し、会長が必要に応じて招集する。
第8条 会に次の役員を置く。会長(1名)、副会長(若干名)、運営委員長(1名)、運営委員(若干名)、会計監査(1名)2)会長は会を代表する。副会長は会長を補佐する。運営委員長は日常業務の執行を統括する。運営委員は専門活動の企画立案及び執行を統括する。会計監査は会の会計を監査する。3)役員は総会で選出する。役員の選出方法は、運営委員会が指定する方法による。4)役員の任期は会長については3年とし、その他の役員は1年とする。但し、再選を妨げない。5)会長が任期中に欠けた場合、運営委員会が指定する方法で会長を選任するか、又は副会長が前任会長の残任期間につき会長を臨時代行することができる。6)会長は、前項残任期間を除き、2期(合計6年)までを原則とする。但し、その後の再選を妨げない。7)任期中に欠けた会長以外の役員の補充は必要に応じて運営委員会で選出し、補充役員の任期は前任者の残存期間とする。運営委員の追加補充は必要に応じて運営委員会で討議し、期途中でも選出でき、その任期は次期総会までとする。

第5章 財政


第9条 会の財政は、入会金、会費、その他でまかなう。
第10条 会の会計年度は、4月1日から翌年3月までとし、会計報告は定期総会で行い、総会の承認を受ける。
第11条 1) 入会金は1000円とし、会費は1人月額800円とする。原則として3月末に年一括払いとし、全て振込とする。また手数料は自己負担とする。会費から杉並区連盟及び東京都連盟に定められた額を納入する。
2)退会
上記の納期日より3か月未払いが続いた場合、退会扱いとし、会員としての資格を失う。
3)会費の特例次年度(4月からの1年分)の会費9600円を定められた期間内に一括全納した場合に限り600円割引し9000円とする。またこの期間内で割引を受けた会員で会報の紙版を不要とする会員はさらに1000円割引とする。
4)会費等の決定
入会金・会費の金額の変更は総会で決定する

第6章 雑則


第12条 納入した会費及び入会金は返還しない。
第13条 運営委員会は、この規定に定められていない問題に関して、規約の精神に基づいて処理することが出来る。
第14条 遭難を防止し、会の精神と秩序を守るため「山行規定」を別に定める。
第15条 規約の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条 名誉会員について、3年以上会に所属し、会長、副会長を経た者、会に多大な貢献が有った者で総会において出席者の3分の2以上の賛同を得た者を名誉会員とする。
第17条 自家用車を使用して山行を行なう場合の費用負担、事故の場合の責任の所在、安全走行の為に「山行における車両使用規定」を定める。

付則
1999年4月  一部改正し同日より施行する。
2000年4月  一部改正し同日より施行する。
2001年4月  一部改正し同日より施行する。
2008年5月  一部改正し同日より施行する。
2014年5月  一部改正し同日より施行する。
2018年5月13日  一部改正し同日より施行する。2019年5月12日  一部改正し同日より施行する。

  • 会装備に開する運用規定

第1条(貸借)
会装備を使用する者(以下「甲 装備の前管理者、乙 装備を借り受ける者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、装備の使用管理にあたり、貸借事務を遅滞なく処理する義務を負う。装備の所在は、BBS、山波等で会員に明らかにし、その都度、会装備の所在について装備管理者と連絡をとる。なお、運用にあたり、細目については別に定め周知する。

第2条(行方不明の処置)
甲が全ての責任を負う。装備管理者は行方不明となったことを確認した時点で、その旨を運営委員長に報告し、運営委員会名で、甲に弁償を請求する。甲は1か月以内に弁償する。
もし、3か月以内に解決に至らない場合、運営委員会は協議の上、甲に退会を勧告することができる。
なお、弁償金額は運営委員会にて協議を行い決定する。

第3条(破損,欠損の処置)
装備の受け渡し時、または借用中に破損、欠損が見つかった時、原則として甲が全ての責任を負う。その際、甲は直ちに装備管理者に報告する。
ただし、通常の使用による破損と運営委員会が判断する時は、当該年度の予算にて補修若しくは補填する。

第4条(装備管理者は次を行う)
甲から装備の受け渡し連絡を受け取った後、直ちに台帳に受け渡し年月日、乙(次の保管責任者)の氏名を記入する。また、会報「山波」およびホームページを利用して装備保管一覧表を掲載する。
必要に応じて、装備の棚卸しを会員の協力のもと実施する。

付則
2002年6月9日   施行
2014年5月11日  一部改正し同日より施行する。
2018年5月13日  第4条を一部改正し同日より施行する。

  • 山行規定

会のあらゆる山行の実施にあたって、各山行リーダーは山行計画書を山行管理者に報告しなければならない。なお、下記の危険を伴う山行に対しては一週間以上前に報告することが望ましい
各会員は沢登り(氷瀑を含む)・岩登り(練習の為の岩登り・フリークライミング)・2000m級以上の冬山・2000m級以上の単独行等危険を伴う山行を行なう場合は労山基金5口以上か、もしくは同等の保険に加入し遭難対策に使用可能な状態にしておく義務がある。また、会員は労山基金に加入する努力をする。
山行終了後は定められた時間以内に下山連絡先に報告をしなければならない。
下山連絡先に定められた者は、最終下山連絡時間までに連絡が無い場合は速やかに山行管理者に報告を行なうものとする。
無届け山行については会として一切の責任を負わない。

付則
1972年4月16日  一部改正し同日より施行する。
1976年5月23日  一部改正し同日より施行する。
1995年4月 2日  一部改正し同日より施行する。
1999年4月11日  一部改正し同日より施行する。
2014年5月11日  一部改正し同日より施行する。
2018年5月13日  一部改正し同日より施行する。

  • 山行における車輌使用規定

第1条(目的)
この規定は自家用車を使用して山行を行う場合の車輛保有者の負担の軽減、事故発生の場合の費用負担・責任の所在、安全走行をする為に定める。
この規定は車輌の保有者が同行する場合にのみ適応する。

第2条(使用車輌)
この規定が対象とする車輛は任意保険に加入していなければならない。
対人×1億円以上・対物×200万円以上・同乗者×500万円以上の加入が望ましい。(注、加入している保険の種類・対象者には留意し、交替運転をする者に保険が適応されない場合は、別に掛け捨て保険に加入等の配慮が必要である。)

第3条(使用料)
1回の使用料として車種は問わず、車輛保有者以外1人1000円を車輛保有者に支払う。車輛が複数の場合は車輛保有者以外全員の使用料を使用台数で分割する。
なお、この規定は車輌の保有者の要望に拠ってのみ効力を生じる。

第4条(運転)
車輛の運転に関して次の事項を遵守する。
道路交通法規を守り、安全運転に留意する。
同一運転者が2時間以上継続して運転してはならない。
200キロ以上の運転に対しては交替要員を確保するよう努める。

第5条(車輌運行にかかる費用)
燃料代・有料道路等の費用を車輛保有者を含めた全員で均等に負担する。
車輛が複数の場合、車種は問わず各車全部の燃料代・有料道路等の費用を全員で均等に負担する。
(燃料代費用の計算方法・例)(ガソリン・ディーゼル車共通)
   ア 燃料代実費 ÷ 人数 = 費用/1人
   イ (30円)× 走行キロ数 ÷ 人数 = 費用/1人
   ウ その他、参加者全員で合理的計算方法を協議する。

第6条(トラブル発生時の処置)
交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合は、運転者・パ―ティーのリーダー・車輛保有者・リーダーの指名した者が中心となって対応する。

第7条(トラブル発生時の費用負担)
交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合にかかった費用に関して、原則的に保険で負担するものとする。保険で負担できない費用については同乗者・パーティ全体で負担する。
交通違反・事故・その他のトラブルが発生した場合、
主たる原因が運転者にある場合は、50%を限度として運転者が負担する。
主たる原因が他にある場合は、同乗者・パーティ全体で負担する。
費用負担の割合は運転者・パーティのリーダー・車輛保有者・リーダーの指名した者が中心となって協議・決定する。

第8条(トラブル発生時の責任)
交通違反・交通事故の責任は、法律的に事故を起こした本人が責任を負う。
会としては何等の責任も負わないが、この規定で対処できない場合は運営委員会にて協議し、援助が必要な場合は対応する。

付則
1999年4月11日  施行
2014年5月11日  一部改正し同日より施行する。

  • 教育補助費支給基準


次の支給基準に基づき(a)勤労者山岳連盟(以下、労山という。)が主催する登山学校や講習会、(b)労山以外が主催するものを含めた救急救命等の講習会に参加した会員に対して表1により教育補助費を支給する。

(表1)
種類 支給基準 支給額
労山が主催する登山学校(岩登り、山スキー、ハイキングリーダー等) 出席率80%以上で且つ参加レポートを 山波に掲載することを条件に、右記支給額を 上限として受講料の50%を支給 9000円
全国連盟雪崩講習会 9000円
関東ブロック雪崩講習会 3000円
その他の講習会 参加レポートを山波に掲載することを条件に、右記支給額を上限として受講料の50%を支給 3000円
救急救命講習 修了証明書の提示を条件に右記金額を支給 1000円
教育費補助の支給は、支給基準を満たした上で、登山学校や講習会に参加した方が別紙様式1で会計担当まで申請する。
その他の講習会や表1に記載されていない登山学校や講習会に参加した場合の教育補助費の支給については、個別に運営委員会で協議し決定する。
登山学校や講習会に参加した場合は、できるだけ講習内容に基づく講習会(机上・実技、どちらか安全上問題ない方法で)を行なう。

付則
2007年5月     施行

  • 遭難対策基金使用規定

第1(趣旨)
杉並勤労者山岳会員に遭難が発生した場合に、速やかな捜索救援活動を行うために遭難対策基金の使用について必要な事項を定める。

第2(遭難対策基金)
遭難対策基金とは、予算上の遭難対策費と永塚山口基金を統合したものをいう。
第3(遭難対策基金の範囲)
遭難が発生した場合、事故者叉は家族等の要請に基づき、会長は遭難対策委員会を招集し必要な処置を取るとともに、遭難対策基金の使用範囲について

第4(遭難対策基金の性格)
遭難対策基金は事故者または家族等に対する貸付金である。
2) 会長は全国連盟の労山基金の給付を待って会計処理を行ない、事故者または家族等に対して不足分の請求を行ない、返納後再び遭難対策基金に計上する。
3) 労山基金以外の保険に加入している者についても2の規定に準じた取扱いを行なう。

第5(報告)
遭難対策基金を使用した場合、会長は清算後、直近の総会において経過及び収支を報告しなければならない。

第6(委任)
その他、この規定に定めのない事項については運営委員会で協議する。

付則
2009年5月10日  施行
2014年5月11日  一部改正し同日より施行する。
2018年5月13日  一部改正し同日より施行する。

  • 遭難対策委員会規定

事故防止のための諸活動及び事故の救助活動
・事故処理を行なう為に遭難対策委員会(以下「遭対委員会」という。)を置く。
遭対委員会は規約で定められたメンバー(会長、副会長、運営委員長、運営委員、会員若干名)で構成し、委員長には原則として会長があたる。
遭対委員会は遭難防止員並びに救助活動の研究を行う。
・会員が山行で遭難
その他の事故にあった場合、遭対委員会は速やかにその救助策を講じなければならない。
事故発生の場合は、連盟にも連絡を入れる。
山行管理者は届けられた山行計画及び報告での問題点を遭対委員会及び運営委員会に報告する。遭対委員会及び運営委員長は対応策を検討する。
・事故発生時における救助範囲
事故が発生した時、会は救助活動に最大限の努力を払う。
事故当事者の捜索保険の運用は遭対委員会で行う。
救助活動に要した費用は、原則として自己事故当事者、叉はその家族が負う。
無届け山行は原則として会として一切の責任を負わない。
この規定に定めの無い事項については、遭対委員会にて協議の上処理する。

付則
1972年7月20日  施行する。
1976年5月23日  一部改正し同日より施行する。
1995年4月 2日  一部改正し同日より施行する。
1999年4月11日  一部改正し同日より施行する。
2014年5月11日  一部改正し同日より施行する。

杉並勤労者山岳会
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